災害等で家屋が損壊したら
まず「罹災証明書」の申請を

自然災害などによって住居等に被害を受けたとき、様々な支援を受けるためには「罹災証明書」が必要になります。被害状況を正しく判断してもらうための記録や発行までの流れなどを、あらかじめ知っておきましょう。

監修:

山村 武彦

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まずは被災状況を
記録しよう

 罹災証明書とは、災害による家屋などの被害を証明する書類で、市区町村が発行します。これがないと共済金・保険金の受け取りや各種支援が受けられないので、早めに申請を。申請には被害の記録を申告しますが、時間が経って片付けたあとの調査では被害状況を正しく判断してもらえない可能性も。瓦礫や土砂を撤去する前に損壊の程度がわかるよう、日時の記録されるカメラで必ず写真を撮っておくこと。記録する時は柱や床、屋根など家屋の主要構造部の傾きなどがわかるように、またひびの部分は長さや大きさがわかるようにメジャーなどと一緒に撮りましょう。

罹災証明書は、
こんな時に役立ちます

・共済金、保険金を受け取る

・仮設住宅、震災公営住宅などの入居に応募する

・被災者用民間賃貸住宅などの入居に応募する

・家賃の補助を受ける

・国民健康保険料の減免を受ける

・税金の減免を受ける

・被災者向け公的資金融資、利子の補給を受ける

・義援金の配分を受け取る

・倒壊家屋の解体廃材、焼け跡ごみ、瓦礫の処理費用などの減免を受ける

・学費などの減免を受ける

※認定された被害の程度によって支援内容は変わります

※こちらの記事もぜひご覧ください。
被災したらまずはじめにすることは

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「命を守る防災ハンドブック」の抜粋です。
内容は、執筆時点2024年8月1日のものです。

山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。防災・危機管理アドバイザー。1964年の新潟地震以来、災害現地調査は250カ所以上、全国での講演は2,500回を超える。多くの企業や自治体の防災アドバイザーを歴任する実践的防災・危機管理の第一人者。

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