被災時の共済金や保険金で
知っておきたいこと

万一に備え共済や保険を備えておくことは、その後の生活の大きな支えになります。しかし、いざ被災した際に、契約先がわからない場合はどうするのか、受け取ったお金に税金はかかるのか、などの気になる点についてもぜひ知っておきましょう。

監修:

清水 香

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被災時に、契約の有無や
契約先がわからないときは
「契約照会制度」で突き止めよう

■証書や証券がなくても請求できる

 被災時に共済証書や保険証券がなくなり、どこで、どのような契約をしたのか不明となった場合でも、保険金などの請求はできます。自然災害の影響で契約の手掛かりを失ったときに利用できる窓口があるので、そちらに問い合わせて契約を突き止めましょう。共済、生命保険・損害保険のそれぞれについて、業界ごとの窓口が設けられています。
 災害救助法が適用された地域で被災された個人が対象で、原則として被災した本人および家族が利用できます。ただし契約先や契約内容がわかるまで、しばらく時間がかかることもあります。

■被災後、契約先や契約の有無がわからないとき

◆各種共済

一般社団法人 日本共済協会
「災害時共済契約照会制度」
0570-023140
9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

◆各種損害保険

一般社団法人 日本損害保険協会
「自然災害等損保契約照会センター」
0120-501331
9:15~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

◆各種生命保険

一般社団法人 生命保険協会
「 生命保険契約照会制度 」
0120-001-731
9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

■証書・証券のコピーを「非常用袋」へ

 共済や保険は、本当に困ったときに利用する非常用グッズですから、平時に共済の証書・保険の証券のコピーを非常用袋に入れておけば、請求もスムーズです。

受け取った共済金・保険金に
税金はかかるのか

■共済金・保険金は非課税
 損失額次第で減税も

 自然災害が原因で受け取った共済金などに税金はかかりません。また、受けた損失の額によっては、以下2つの方法で所得税の全部または一部の軽減を受けられます。いずれか有利な方法を選び、確定申告で手続きをします。

■所得から生活必需品の
 損害を差し引ける「雑損控除」

 所得から住宅や家財、マイカーなど生活必需品の損失額を差し引ける制度です。その年で引ききれないほど大きな損失があるときは、翌年以降3年間にわたり損失額を繰り越せます。受け取った共済金などは、損失額から差し引き計算します。地方税軽減のための手続きは不要です。

■年収1,000万円以下の人が
 対象となる「災害減免法」

 住宅や家財に損害を受け、受け取った共済金などを差し引いてもなお、時価の2分の1以上の損害が生じる年収1,000万円以下の人は、所得税の免除または軽減を受けられます。単年度のみの減免で、損失額を翌年以降繰り越すことはできません。地方税の軽減は別途、市区町村に問い合わせましょう。

◆所得税の軽減を受けるとき

◆国税庁
災害

※この記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

清水 香(しみず かおり)
1968年生まれ。FP&社会福祉士事務所OfficeShimizu代表、株式会社生活設計塾クルー取締役。生活者向け相談業務のほか、執筆、講演など幅広く展開、TV出演も多数。財務省の地震保険関連の政府委員を歴任、自由が丘産能短期大学講師、日本災害復興学会会員。

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