定年後の再雇用で
給料が下がった場合の支援

定年退職後も、継続雇用制度や再就職で働くのが当たり前の時代となりました。とはいえ、退職前より給料が下がるのが一般的です。ここでは、そんな時に受けられる「高年齢雇用継続給付」についての説明と、働きながら公的年金をもらう「在職老齢年金」についてご紹介します。

監修:

浅田 里花

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定年退職後の給料が下がったら
雇用保険から給付金がある

 65歳以降も70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となり、60歳代は働くのが当たり前になっています。とはいえ、退職前より給料が下がるのが一般的です。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者である、賃金が60歳到達時(60歳の誕生日の前日)の75%未満に下がったなどの要件を満たせば、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が受けられます。

■高年齢雇用継続基本給付金

 60歳以降、雇用保険の基本手当を受給せずに働き続ける人が受けられます。支給対象月の賃金の低下率により、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が、65歳まで支給されます。15%受け取れるのは、賃金低下率が61%以下の場合。賃金低下率61%超75%未満の場合は、低下率に応じて定められた支給率により計算された金額となります(2025年度から縮少)。

■高年齢再就職給付金

 基本手当を一部受給した後に再就職する人の場合、基本手当の支給残日数に応じて最長2年(65歳到達まで)支給されます。1年を超えて継続雇用されることが確実であるなどの要件が加わります。

働きながら公的年金をもらう
「在職老齢年金」とは?

 働きながらもらう公的年金を「在職老齢年金」といいます。基本月額(年金年額の12分の1)と総報酬月額相当額(年収の12分の1)の合計額によっては、年金が全部または一部支給停止となります。
 2022年4月の制度改正により、60歳代前半の人の支給停止となる基準額がアップしています。基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円(毎年改訂)以下の場合は、年金は全額支給され、年金の減額はありません。

■「在職定時改定」の新設

 公的年金をもらいながら働く65歳以上の人も厚生年金保険料を納めていますが、2022年4月の制度改正以前は退職まで納めた保険料が年金額に反映されませんでした。新設の「在職定時改定」により、毎年10月に年金額の改定が行われ、その間に納めた保険料を反映させた年金がもらえるようになっています。

■雇用保険との併給調整

 「高年齢雇用継続給付」を受給すると、在職老齢年金との「併給調整」が行われ、最大賃金の6%にあたる額の年金が減額されます。高年齢雇用継続給付は2025年4月から段階的に縮少されるので、年金への影響は少なくなっていくと思われます。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2024年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

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