働きながら年金も受給
「在職老齢年金」とは

定年延長などもあり、60歳以降も働くという方も増えているかもしれません。そんな時、気になるのが年金。収入や年齢、年金の基本月額によって支払われる年金額が異なってきます。そんな「在職老齢年金」の計算方法を知っておきましょう。

監修:

望月 厚子

〉〉〉プロフィール

年金の支給が
一部または全額停止に

 60歳以降も働き、会社から給与や賞与を受け取り、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金」が適用されることになります。60〜65歳未満の人の場合、総報酬月額相当額(1カ月あたりの給与+その月以前1年間の賞与を12で割った額)と基本月額(1カ月あたりの年金受取額)の合計が28万円を超えると、年金の支給が一部停止されます。支給停止額は、総報酬月額相当額と基本月額によって計算されます。総報酬月額相当額が47万円を超過しているか、基本月額が28万円を超過しているかによって適用される計算式が異なります。
 また、65歳以上の在職老齢年金は計算式が異なりますので、年金事務所などに相談してみましょう。

※この記事内容は、執筆時点2019年8月1日のものです。

望月 厚子(もちづき あつこ)
大手生命保険会社と独立系ファイナンシャルプランナー会社を経て、フリーとして独立。現在は社労士として活躍しながら、年金事務所(日本年金機構)の相談員も行っている。

TOPページに戻る