子どもを産んでも仕事は続けていきたい!

仕事と育児を両立したいと考える女性が増えている昨今。産休や育休制度についても広く認められ、長く働き続けたい夫婦を応援する環境が整ってきています。ここでは「産休」「育休」のそれぞれの仕組みや要件についてご紹介します。

監修:

浅田 里花

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 子どもが生まれた後も働く夫婦を応援する産休・育休制度。2022年10月から「産後パパ育休」も創設されました。休業中の社会保険料支払いが免除される支援もあります。

誰でも取れる産休

 産前休業は出産予定日の6週間(42日)前から、もし赤ちゃんが双子以上であるなら14週間(98日)前から取得できます。産後休業は出産の翌日から8週間(56日)となっています。この間は基本的に就業できませんが、産後6週間を過ぎて医師が認めた場合は、本人の希望により就業できます。
 産前・産後休業とも法律で定められているもので、取得要件はなく、「労働者」は誰でも取ることができます。

取得に要件がある育休

 正社員の場合、問題なく育児休業が取れますが、有期で働く契約社員の場合は、申出時点から子どもが1歳6カ月になるまで引き続き雇用される見込みの者といった要件があります。
 育児休業期間は、原則として子どもの1歳の誕生日の前日まで。もし父母がともに育児休業を取得するなら、子どもが1歳2カ月に達する日まで延長できます(パパ・ママ育休プラス)。ただし、父母それぞれが取得できる期間の上限は、父親は1年間、母親は出産日・産後休業期間を含む1年間となっています。

■育休の延長と時短制度

 さらに、父母いずれかが育児休業中で、保育所の利用を希望しているが入所できないなどの事情がある場合には、子どもが2歳に達する日までの延長が可能です。また、3歳未満の子どもを育てる従業員のために「短時間勤務制度」(原則1日6時間)を設けることが義務づけられています。小学校就学前の子どもの病気やケガで世話が必要な場合、「看護休暇」が1年に5日(2人以上は10日)、時間単位で取得できます。

※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

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