定年後、給料が下がった…
そんな方のための支援制度

定年退職後も、公的年金が満額支給される65歳まで、継続雇用制度や再就職で働くのが当たり前の時代となりました。とはいえ、退職前より給料が下がるのが一般的です。ここでは、そんな時に受けられる「高年齢雇用継続給付」についてご紹介します。

監修:

浅田 里花

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定年退職後の給料が下がったら
雇用保険から給付金がある

 65歳以降も70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となり、60歳代は働くのが当たり前になっています。とはいえ、退職前より給料が下がるのが一般的です。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者である、賃金が60歳到達時(60歳の誕生日の前日)の75%未満に下がったなどの要件を満たせば、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が受けられます。

■高年齢雇用継続基本給付金

 60歳以降、雇用保険の基本手当を受給せずに働き続ける人が受けられます。支給対象月の賃金の低下率により、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が、65歳まで支給されます。15%受け取れるのは、賃金低下率が61%以下の場合。賃金低下率61%超75%未満の場合は、低下率に応じて定められた支給率により計算された金額となります(2025年度から改正)。

■高年齢再就職給付金

 基本手当を一部受給した後に再就職する人の場合、基本手当の支給残日数に応じて最長2年(65歳到達まで)支給されます。1年を超えて継続雇用されることが確実であるなどの要件が加わります。

※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

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