老齢年金だけじゃない
「もしも」の支えになる年金とは

人生100年といわれる今、老後の生活、中でも「お金」について心配されている方が多いようです。この不安を少しでも解消するために「老後のお金を守る」をテーマに、専門家のアドバイスをシリーズでお送りしています。今回は「公的年金」について。老後に受け取れる「老齢年金」以外にも、現役世代の「もしも」を支えてくれる「障害年金」と「遺族年金」があります。ぜひ知っておきましょう。

監修:

内藤 眞弓

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保険料の滞納には要注意!
3つの年金が受け取れない

■老齢年金

 老後の生活資金として受け取れる年金です。国民年金に加入していた人は老齢基礎年金、厚生年金に加入していた人は老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。

■障害年金

 障害年金は、病気やケガの影響で、生活や仕事に制約が出てしまった場合に受け取れる年金です。国民年金の加入者が、一定以上の障害状態になると、障害基礎年金を受け取れます。厚生年金に加入している人が障害基礎年金の対象となった場合には、障害厚生年金を上乗せして受け取れます。また、障害基礎年金は、障害の程度が1級と2級に分かれますが、これらに該当しない軽い障害でも、3級の基準に該当すれば障害厚生年金を受け取れます。さらに、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには、障害手当金(一時金)が支給されます。

■遺族年金

 遺族年金は国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金です。亡くなった人が国民年金に加入していて、高校卒業前の子がいる場合には遺族基礎年金を、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は、上乗せして遺族厚生年金を受け取れます。
 障害年金や遺族年金は、保険料の滞納などがあると受給できないケースもありますので注意しましょう。

自営業者は「付加年金」で 
受取額を増やせる

 自営業など国民年金のみ加入している人は、「付加年金」を利用して年金を増やすことができます。
 月々の年金保険料に400円を付加すると、受取額に「200円×付加保険料納付月数」が上乗せされます。仮に10年付加すると、年金の受け取り額は年2万4,000円(200円×120カ月)が、一生涯加算されます。支払った付加保険料は4万8,000円(400円×120カ月)ですから、2年で元が取れる計算です。

■各制度について下記のリンク先もご覧ください
障害年金
遺族年金
付加年金

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「老後のお金を守る本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2024年8月1日のものです。

内藤 眞弓(ないとう まゆみ)
ファイナンシャルプランナー(CFP®)/博士(社会デザイン学)/株式会社生活設計塾クルー取締役。ひとり一人の事情、考え方に即した生活設計、保険の見直し、資産運用などの相談業務を行う。著書に『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦の最強の教科書』(東洋経済新報社)など。

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