災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

近年急増しているのが「火災保険や共済を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など「保険金や共済金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談です。事業者による勧誘・契約は災害後や台風シーズンに増加する傾向がありますので、注意が必要です。安易な契約はせず、悩んだら相談窓口に連絡しましょう。

監修:

清水 香

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各地でトラブルが多発する
被災後の修理や請求代行

 「保険を使って自己負担ゼロで住宅修理ができる。保険申請もサポートする」。
 被災後、こうした訪問勧誘がきたら警戒を。ずさんな修理工事をされた、災害で被害を受けたと保険会社に言うようウソを強要された、不審に思い解約を申し出ると、支払われる保険金の50%を違約金として請求された——。こんなトラブルが消費生活センターなどに多く寄せられています。被害は被災地に限らず、全国各地で発生しており、安易な契約は禁物です。「無料でうまい話」はありません。

クーリング・オフで契約解除も
悩んだら、相談窓口へ

 うっかり契約をしても「クーリング・オフ」を利用すれば、一方的に契約を解除できます。契約時に交付される法定書類の受け取りから8日以内であれば、工事開始後であっても解除できます。法定書類を交付されていない場合は、期限なく契約解除することができます。悩んだら、相談窓口に連絡しましょう。

■住宅修理や請求代行などの
 トラブル相談・連絡先

消費者庁「消費者ホットライン188(いやや!)」
188(全国共通3ケタ)
10:00~16:00(原則毎日利用可能。年末年始を除く)

「188」とダイヤルし、郵便番号などを入力すると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの消費生活相談窓口の案内を受けられる

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
「住まいるダイヤル」0570-016-100
10:00~17:00(土・日・祝休日、年末年始を除く)

国土交通省から指定を受けた住宅専用の相談窓口。住宅リフォーム工事のほか、住宅取得トラブルや不安に関して電話で相談を受けられる

一般社団法人日本損害保険協会
「保険金に関する災害便乗商法相談ダイヤル」
0120-309-444(さあ連絡しよう)

月~金9:00~12:00、13:00~17:00
(祝日および年末年始休業期間を除く)

「保険申請サポート業者から勧誘を受けた」「保険申請サポート業者との契約を解除したい」等で困っているとき相談が受けられる

※この記事内容は、執筆時点2024年1月10日のものです。

清水 香(しみず かおり)
1968年生まれ。FP&社会福祉士事務所OfficeShimizu代表、株式会社生活設計塾クルー取締役。生活者向け相談業務のほか、執筆、講演など幅広く展開、TV出演も多数。財務省の地震保険関連の政府委員を歴任、自由が丘産能短期大学講師、日本災害復興学会会員。

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