要介護状態をサポート
公的介護保険を知る

要介護状態になっても、住み慣れたところで尊厳ある生活を送れるよう、「公的介護保険制度」が運営されています。万が一の時に家計を助けてくれる制度ですので、覚えておきましょう。

監修:

浅田 里花

〉〉〉プロフィール

まずは窓口で相談を

 65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)は、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、公的介護保険による介護サービスを利用できます。

■要介護認定を受ける

 介護保険を利用したい場合、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談して「要介護認定」を受けます。要支援1~2と認定されれば、要介護状態にならないための「予防給付」が、要介護1~5に認定されれば「介護給付」が受けられます。要介護度ごとの利用限度額は表のとおり。どの介護サービスを組み合わせるか、「ケアマネジャー」に相談できます。在宅で介護サービスを受ける訪問系(訪問介護・訪問看護など)、デイサービスなどに通う通所系(通所介護・通所リハビリテーションなど)、施設に入所する入所系(特別養護老人ホームなど)などのメニューがあります。

■費用が高額になった場合

 利用限度額の1割(一定以上の所得者は2割あるいは3割)のほか、限度額を超えて利用したサービス費、介護施設に入所した場合の居住費や食費は自己負担です。サービス費の自己負担(1割〜3割)については、所得金額に応じて1カ月の上限が決められており、上限を超えた分は払い戻しが受けられます(高額介護サービス費制度)。世帯で複数の人が介護保険を利用した場合、該当する可能性があります。また、介護費・医療費ともに高額になった場合の「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあり、該当すれば払い戻しが受けられます。

※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)

ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

TOPページに戻る