災害によって家族に
万一のことがあったときは

いつ起こるか、どれほどの規模で発生するか分からない自然災害。万一ご家族が被災しお亡くなりになったり障がいを負った際には、残されたご家族に弔慰金や見舞金が支払われる公的支援制度があります。ここでは、その内容をはじめ知っておきたい公的支援についてご紹介していきます。

監修:

清水 香

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災害で家族が死亡または
重い障がいを負った場合は
弔慰金・見舞金を受け取れる

■死亡には災害弔慰金

 同生計の人が災害で亡くなったときは、残された家族に「災害弔慰金」が支給されます。災害との因果関係が認められる災害関連死や、災害で行方不明になり、3カ月を超えて生死不明となった場合も対象になることがあります(家族の申し立てが必要)。

■障がいが残ったら災害障害見舞金

 災害が原因で障がいを負った場合は、「災害障害見舞金」が支給されます。両目の失明や要常時介護など重度の障がいを負った場合が対象です。
 いずれの制度も、一市区町村のうち住居が5世帯以上が滅失したなど被害の大きい自然災害が対象です。

その他の支援策も
知っておこう

■仕事を失ったら「雇用保険」

 一定の災害で事業所が休業となり、一時的な離職や休業を余儀なくされた会社員には、雇用保険から失業等給付を受けられる特例措置が実施されます。
◆お問い合わせ先:ハローワーク
※「雇用保険」については、コチラの記事もご覧下さい。

■生活困窮に陥ったら「生活保護」

 災害により住まいや資産、仕事を失い、生活困窮に陥ったときには「生活保護」の申請を。住所地の市区町村が窓口ですが、東日本大震災では、広域避難者であっても利用できる措置が取られています。
◆お問い合わせ先:市区町村

■金融機関からお金を借りられないときは
 低利の貸付が受けられる

 そんな時は、困ったときの公的貸付もあります。「災害援護資金」は、災害で負傷したり住居が半壊以上になるなどの損害を受けた人が利用できる貸付で、世帯員数に応じた所得制限があります。
◆お問い合わせ先:市区町村

 「生活福祉資金」は、金融機関から借り入れが難しい低所得世帯や高齢者世帯などが利用できる貸付です。緊急小口資金は無利子で10万円以内、福祉費は150万円までが目安です。
◆お問い合わせ先:都道府県またはお住まいの市区町村の社会福祉協議会

※この記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

清水 香(しみず かおり)
1968年生まれ。FP&社会福祉士事務所OfficeShimizu代表、株式会社生活設計塾クルー取締役。生活者向け相談業務のほか、執筆、講演など幅広く展開、TV出演も多数。財務省の地震保険関連の政府委員を歴任、自由が丘産能短期大学講師、日本災害復興学会会員。

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