確定申告を間違えてしまったときはどうする?

ふるさと納税は、条件に該当すると確定申告が必要になるため、すでに申告を済ませた人もいるかもしれません。もし、確定申告書の提出後に誤りに気がついたら、どのように対応すればよいのでしょうか。ケースごとの対応方法や注意点などについて解説します。
そもそも確定申告とは?
確定申告は、1年間の所得を国(税務署)に申告し、税金の納付や還付を受けるための大切な手続きです。会社員の場合は会社で年末調整を行っているため、自分で確定申告をする必要がない方も多いのではないかと思います。
ただし、2つ以上の事業所から給与をもらっている人、副業収入が20万円以上ある人、医療費控除や寄付金控除などを受けるときには、会社員の場合でも確定申告が必要です。
一方で、個人事業主やフリーランスなどの場合は、自分自身で確定申告をする必要があります。必要経費などを控除し、所得を確定させて税金を納付しますが、払い過ぎた税金があれば還付を受けることができます。
とはいえ、確定申告は申告期間が決められています(通常は2月16日から3月15日まで)。申告期限の直前などにあわてて申告書を作成すると、申告すべき所得を忘れてしまうことや、記載内容や提出書類を誤ってしまうことがあるかもしれません。
確定申告で誤りがちな事例
確定申告の中で、誤りがちなのはどのようなものなのか、いくつかの事例をご紹介します。
■副収入の申告漏れ
会社員が副業やアルバイトなどで得た収入は、確定申告を忘れることが多いようです。会社員の場合でも、給与所得以外に20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要です。副収入には、インターネットオークションなどの売上も対象になります。
■医療費控除の計算間違い
医療費控除を受ける際に、薬局で購入した日用品などは控除の対象外です。また、実際に支払った医療費から保険金など(高額療養費や出産育児一時金、生命保険会社からの入院給付金など)で補填された金額は、差し引いて計算する必要があります。
■配偶者控除の適用誤り
配偶者控除の額は、控除を受ける納税者本人の所得や控除対象配偶者の年齢により金額が変わります。基本的に、本人の所得が1,000万円を超える場合には控除は受けられません。また、配偶者控除と配偶者特別控除は、併せて受けることができません。
上記以外にも、下表でまとめたように確定申告で間違いやすい事例はあります。提出前には十分に確認してから提出することが大切です。

確定申告はあとから訂正できる?
ところで、確定申告を終えてから誤りに気がついたとき、どのように対応すればよいのでしょうか? 結論から言うと、後からでも訂正などが可能です。
訂正方法は、「申告期限内に誤りに気がついた場合」と「申告期限後に誤りに気がついた場合」で対応が異なり、「訂正申告」「更正の請求」「修正申告」の3つの対応方法がありますので、それぞれ見ていきましょう。
■申告期限内に誤りに気がついた場合
【訂正申告】
確定申告期限内であれば「訂正申告」ができます。あらためて申告書を作成し、期限内に提出すれば、訂正後に提出した確定申告書が正式なものと認められます。また、一度提出した添付書類は、原則として再度提出する必要はありません。
ただし、確定申告書を印刷して提出する場合は、あらためて本人確認書類(マイナンバーカードなど)の提示やコピーの添付が必要です。

■申告期限後に誤りに気がついた場合
【更正の請求】
納める税金が多すぎた場合や、還付される税金が少なすぎた場合には、「更生の請求」という手続きを行います。
更正の請求の手続きをすると、税務署で内容を検討し、納め過ぎた税金があると認められると、「減額更正」の手続きを経て請求者に内容が通知され、納めすぎた税金が還付されます。
ただし、所得金額の増減や所得控除の追加があったとしても、最終的な税額に変更がない場合には更正の請求はできません。なお、更正の請求ができる期間は、原則として確定申告期限から5年以内です。

【修正申告】
納める税金が少なすぎた場合や、還付される税金が多すぎた場合には、「修正申告」を行います。この場合は、税務署から指摘を受ける前に修正申告を行い、不足分の税金を納付する必要があります。
修正申告をせずにいると後日税務調査を受けて、過少申告加算税などが課される可能性があります。過少申告加算税は、修正後に納めることになった税金の10%相当額です。税務署から指摘される前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

■確定申告書提出前には十分な確認が大切
訂正申告、更正の請求、修正申告についての書類は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。ウェブサイトのトップページ、「提出した申告書に誤りがあった場合」という項目のそれぞれのリンクがありますので、あらためて正しい確定申告書を作成するようにしましょう。
作成した確定申告書、更正の請求書や修正申告書などは、e-Taxを利用していれば、インターネット上で作成から提出までできます。また、国税庁のウェブサイトから申告書や請求書をダウンロードして手書きで作成し、税務署への持参や郵送も可能です。
まとめ
確定申告書の誤りに気がついた場合には、その内容によって今回ご紹介した手続きをすぐに実行しましょう。速やかに手続きをすれば、無申告加算税などのペナルティで余分な税金を納めることもありません。
確定申告書の誤りは後から訂正や修正が可能ですが、最も大切なのは、提出前に申告書の記載内容に誤りがないかどうかを、十分に確認してから提出することです。確定申告書は正確な作成を心がけるようにしましょう。
※この記事内容は、執筆時点2025年4月2日のものです。
高橋 浩史(たかはし・ひろし)
ファイナンシャルプランナー。FPライフレックス代表
(ウェブサイト https://www.fpliflex.com/)
住宅購入・老後資金準備・保険見直し相談など、ライフプランニングをベースにした家計全般へのアドバイザーとして活動中。金融機関でのセミナー・研修講師、書籍・雑誌、webでの執筆業務も行う。主な著者に「災害に備えるライフプランニング」(近代セールス社)、「老後のお金安心ガイド」「最新保険ランキング」(イースト・プレス)など。