母子(父子)家庭は
経済支援で守られている?

もし急に一家の働き手をなくしたら…。残された家族は、精神的にはもちろん、経済的にも大きな不安を感じてしまうのではないでしょうか。ここでは、そんな時の様々な経済支援についてご紹介します。

監修:

浅田 里花

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 幼い子どもを遺して一家の大黒柱がなくなった場合、遺族年金以外にも手当が受けられる可能性があります。
 まずは勤め先の「死亡退職金」や「弔慰金」。勤続年数や役職によって規定があり、わが家の場合はいくらの見込みか確認しておくとよいでしょう。また、子どもが高校卒業まで月々2万円などの「遺児育英年金」を備えている会社もあります。
 東京都などごく一部ですが、「児童育成手当」を実施する自治体があるので要チェックです。
 国の制度(窓口は自治体)としては「児童扶養手当」があり、遺族年金がないか、少ないケースなどは、支給対象となることが考えられます。この制度は、死亡や離婚などで父または母がいない、日本国内に住所がある18歳になる年度末まで(高校卒業時)の子どもを養育している人が対象。支給額は所得金額と児童数で異なり、同一世帯の所得合計額によって「全額支給」あるいは「一部支給」となります。

>>>遺族年金の記事はコチラをご覧ください。

※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

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