家族を介護しながら
仕事は続けられる…?

「親の介護で仕事が続けられない」といった、いわゆる「介護離職」が問題になっています。ですが実は、介護期間の休暇取得が法律で保証されていたり、給付金を受けられるケースもあります。会社を辞める前に、まずはこの「介護休業制度」の利用を検討しましょう。

監修:

浅田 里花

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法律で取得が保証されている

 この制度は「育児・介護休業法」で定められているもので、労働者の権利として取得が保証されています。契約社員も、申出時点で一定の要件を満たせば認められます。介護休業制度では、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を「要介護状態」とします。

■介護休業の期間

 対象家族(配偶者、父母、子ども、配偶者の父母など)1人につき、通算93日まで(3回を上限として分割取得することが可能)。半日単位の取得もできます。「介護離職ゼロ」のための施策として、介護終了までの期間について介護のための所定外労働の免除を請求できるといった制度も導入されています。

■介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添いなどを行う場合、すべての労働者は1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、1日または1時間単位で「介護休暇」が取得できます。

■介護休業給付金

 介護休業中の給料が保証されていない場合、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。介護休業を開始した日前2年間に完全月(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が12カ月以上あるなどの受給要件を満たせば、3カ月(複数回取得する場合は通算93日)を限度に、休業開始前に受けていた平均賃金の67%がもらえます。

※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

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