出産による収入減はカバーできる?
育休時の給付金

出産を経済的にサポートする公的制度の中には、育休時に受けられる「育児休業給付金」があります。実はこの制度、ママだけでなくパパにも給付資格があるのをご存じですか? ここではその制度と仕組みについてご紹介します。

監修:

浅田 里花

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 育児休業中の人には、男女問わず雇用保険制度からの収入保障があります。

育児休業終了まで支給

 1歳に満たない子ども(要件により延長可)を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、「育児休業給付金」を受給することができます。ただし、育児休業を開始した日前2年間に完全月(有給休暇などを含む基本給が支給される日数が11日以上ある月)が12カ月以上ある人が対象。また、雇用契約期間が決まっている人の要件もあるので確認しましょう。
 支給期間は、育児休業を開始した日から育児休業終了日まで。女性の場合、産休中は出産手当金が収入をカバーするので、育児休業給付金の対象となりませんが、夫が妻の産休期間に育休を取った場合は対象です。支給額は、育児休業開始から180日は休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6カ月間の賃金÷180日)×支給日数×給付率67%(181日以降は給付率50%)となります。

※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。

浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。

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