成年年齢引き下げから1年
18歳・19歳の消費者トラブルの状況は?

民法改正により、2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。新成人となった18歳・19歳の方は親の承諾なしにできることが増えた反面、お金や消費についての知識が不十分な点で懸念の声も。実際に2022年度の消費者トラブル等の状況はどうだったのでしょうか。お伺いしました。

監修:

清水 香

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未成年者取消権を失った18歳・19歳
さらなる消費者被害の拡大を懸念

 18歳・19歳の若者が自らの判断で人生の選択をできる環境を整備し、若者の積極的な社会参加を通じて社会を活性化させようというのが、法改正の趣旨でした。他方で、新たに成年となる18歳・19歳の若者が消費者被害の新たなターゲットになることが懸念され、被害の未然防止が強く求められてもいました。

 未成年者は、大人と比べて取引の知識や経験がなく、判断能力も未熟です。そのため未成年者が単独で契約をすることは原則としてできず、未成年者が親などの同意を得ず契約等を締結したときは、その契約を一方的に取り消せる「未成年者取消権」が民法に定められています。
 しかし、成年に達すると未成年者取消権が及ばなくなります。法改正前も、20歳になって間もない若者が悪質業者のターゲットにされ、19歳以下の若者よりも消費者被害が増える傾向がありました。
 2022年4月以降、これまで保護の対象だった18歳・19歳が、成年年齢に達して保護されなくなることから、さらなる消費者被害の拡大が懸念されていたのです。

対前年比約6倍の被害相談は「脱毛エステ」

 国民生活センターは、成年年齢の引き下げ後1年経過を機に、18歳・19歳の消費者トラブル状況をまとめています。以下は、契約当事者が新成人(18歳・19歳)の2022年度に相談件数の増加がみられた上位5位までの商品や役務などです。

 国民生活センターによると、脱毛エステや医療サービス、エステなどの「美容」に関する相談が前年よりも増えています。とりわけ増えているのが「脱毛エステ」のトラブル。女性・男性にかかわらずトラブルは発生しており、執拗な勧誘によるトラブルのほか、サロンの倒産に伴うトラブルも多くみられるといいます。
 エステティックサロンは資格がなくても開業でき、保健所等への開業届も不要なことから、施術の質が劣悪だったり、経営基盤がぜい弱だったりする事業者も存在するため注意が必要です。

 内職や副業、金融コンサルティングなど「お金」に関する相談も増加しました。出会い系サイトやマッチングアプリでも、「情報交換のためのポイント代」「異性の悩みを聞いて報酬を得る」といった金銭に関わるトラブルがみられます。
 また、好きなアーティストやグループを応援する「推し活」流行りのなか、チケット代などのトラブルも2倍に増えています。

トラブル未然防止のポイントは

トラブル防止のため、注意が必要な勧誘や広告を知っておきましょう。

●「お試し価格」「無料体験」「モニター」といったメリットを強調した広告を鵜呑みにしない

●「今日契約しないと高くなる」「学割がきくのは今だけ」といった契約を急かす勧誘に注意

●「すぐに元を取れる」「確実に稼げる」「楽に稼げる」といった断言は危険。契約条件等を確認する

消費者ホットライン「188(いやや!)」で相談を

 もうすぐ大人となる成年年齢前後の子どもは、日ごろから様々な誘惑にさらされています。勧誘を受けても勧誘文句をうのみにせず、一旦持ち帰って親や第三者に相談することが大切です。もし身近に成年年齢前後の方がいる場合は普段から伝えましょう。

 トラブルに直面してしまったら、ひとりで抱え込まずに消費者ホットライン「188(いやや!)」が頼れることも知っておきましょう。最寄りの市町村および都道府県の消費生活センターが案内され、消費生活専門相談員による相談を受けられます。

 「クーリング・オフ」や「契約の取り消し」で契約を白紙に戻せる場合もあります。クーリング・オフの対象になる契約は、特定商取引法に定められた以下のような勧誘です。

・訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・エステ・美容医療
・内職商法・モニター商法 等

 契約から一定期間であれば、無条件で契約解除ができる場合があります。一定期間は勧誘の種類により異なります。
 なお、通信販売には突然の勧誘による「不意打ち性」がなく、消費者がよく考えて申し込みができることから、クーリング・オフは利用できません。

 また、消費者契約法には、

・うそを言われた
・帰りたいといったのに帰してくれなかった
・親に相談したいと申し出たのに契約を迫られた(2023年6月以降の契約)
などで、契約を取り消せる場合があると定められています。

※クーリング・オフについてはこちらもご覧ください。
 全国消費生活相談員協会「クーリングオフ」

※この記事内容は、執筆時点2023年7月26日のものです。

清水 香(しみず かおり)
1968年生まれ。FP&社会福祉士事務所OfficeShimizu代表、株式会社生活設計塾クルー取締役。生活者向け相談業務のほか、執筆、講演など幅広く展開、TV出演も多数。財務省の地震保険関連の政府委員を歴任、自由が丘産能短期大学講師、日本災害復興学会会員。

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